2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
船舶法に基づいて国土交通大臣の特許を受けた場合には例外的に外国籍船による国内輸送も可能となりますが、この特許につきましては、まず、我が国における安定輸送の確保等の観点から支障を生じるものではないこと、第二に、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生じるものではないことなどの審査基準に照らして、個別の事案ごとに慎重に判断を行うこととしております。
船舶法に基づいて国土交通大臣の特許を受けた場合には例外的に外国籍船による国内輸送も可能となりますが、この特許につきましては、まず、我が国における安定輸送の確保等の観点から支障を生じるものではないこと、第二に、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生じるものではないことなどの審査基準に照らして、個別の事案ごとに慎重に判断を行うこととしております。
例えば、日本の海上運送事業者による輸送に支障を生じないというのは、例えばこのパナマ籍と日本籍との間で税負担等に差があって公平さが欠ける、ほかの日本の海運事業者に悪影響を与えるという場合がありますが、今回は、地理的な条件等を考えれば、与えようがないというものであります。
○大坪政府参考人 特許に当たっては、我が国における安定輸送の確保の観点から支障を生じないこと、また、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生ずるものではないことといった条件があり、これらの審査基準に照らして個別に判断しています。 今回の場合は、先ほど述べたように、まず日本の船会社であること、それから、日本の基準も準拠していますので、輸送の安全にも影響がありません。
この場合には、警察庁等の実動三省庁から緊急災害対策本部に要請があり、国交省としては速やかに部隊を輸送できるように海上運送事業者と調整を行うこととしています。 このプロセスを、連携や調整が円滑に進むように、広域応援部隊進出における海上輸送対策についてというのを関係省庁、それから業界で取りまとめています。
これは、海上運送事業者、いわゆる船主さんとこの事業団が共同で船をつくる、そして、その債務を返済しながら、後は船主が引き取る、こういう制度でございまして、これは今日まで、中小船主さん、内航船主、あるいは、多くの離島を抱える離島航路、客船、フェリー、こういう建造に非常に貢献をしたと私は評価をしたいと思っております。
特に、この元旦に、二〇〇〇年問題と直接関連はないのですけれども、コンピューターの内蔵された問題で、一九九九年問題ということで数件問題があったかもしれないというような事案がございましたし、先ほども運輸政策局長から述べましたように、中小企業というのが海上運送事業者には非常に多うございます。内航海運事業、それから今御指摘のありました港運荷役、それから旅客船事業もそうでございます。
本法律案は、特殊法人の整理合理化を推進するため、鉄道整備基金及び船舶整備公団を解散して運輸施設整備事業団を設立し、鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を推進するための支援を行い、輸送に対する国民の需要に的確に対応した輸送体系の確立を図るとともに、運輸技術に関する基礎的研究業務を行うことにより、陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化を図ろうとするものであります。
第一に、運輸施設整備事業団においては、鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を推進するための支援を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立を図ることとしております。
運輸施設整備事業団を設立しようとするもので、その主な内容は、 第一に、運輸施設整備事業団は、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立を図るとともに、運送の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とすること、 第二に、運輸施設整備事業団は、その目的を達成するため、新幹線鉄道の建設に要する資金についての交付金の交付、海上運送事業者
大臣の御説明を聞いておりますと、「鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を推進するための支援を総合的かう効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立」を図ります、こう言われるのです。 そうすると、鉄道事業の方はこんな格調でやるんやけれども、それでは空の方はどうなるんや、港湾の方はどうなるの。
第一に、運輸施設整備事業団においては、鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を推進するための支援を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立を図ることとしております。
私どもといたしましても、海上運送事業者の監督、指導にあたりましては、いま先生のおっしゃられたようなことの起こらないように常々努力したい、かように心得ております。
私は厳密にいえば、この海上運送事業者のうち特に旅客定期航路事業者については、運航の安全を確保し、「もって公共の福祉を増進する」というように、この目的を変えなければおかしいですよ。内容だけ変えて目的を変えていないのですね。だから、そこに食い違いというか、ギャップがあるんじゃないかということです。その点は矛盾を感じませんでしたか、これを立法するときに。
このような鹿島港の港勢の進展につれて海上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫業者等の海事関係業者が新たに進出し、その事業活動が活発化しておりますので、海事に関する行政手続の利便をはかるとともに、海事行政の円滑な運営を確保するため、同港に海運局の支局を設置する必要が生じてまいったのであります。
このような鹿島港の港勢の進展につれて海上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫業者等の海事関係業者が新たに進出し、その事業活動が活発化しておりますので、海事に関する行政手続の利便をはかるとともに、海事行政の円滑な運営を確保するため、同港に海運局の支局を設置する必要が生じてまいったのであります。
特定船舶整備公団は、昭和三十四年に設立され、現在、海上運送事業者、港湾運送事業者等と費用を分担して、国内旅客船の建造または改造、戦標船の代替による貨物船の建造、はしけ、引き船等の港湾運送用船舶の建造を行なうことをその業務としております。
特定船舶整備公団は、昭和三十四年に設立され、現在、海上運送事業者、港湾運送事業者等と費用を分担して、国内旅客船の建造または改造、戦標船の代替による貨物船の建造、はしけ、引き船等の港湾運送用船舶の建造を行なうことをその業務としております。
まず法案第一条の、資金の調達か非常に困難である海上運送事業者、こういうことですが、この資金の調達か非常に困難である事業者の定義というものは、一体どういうところにありますか。その辺のところから、御質問を申し上げたいと思います。